○若桜町男女共同参画推進条例
平成22年12月22日
条例第33号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 基本的施策(第8条―第12条)
第3章 若桜町男女共同参画審議会(第13条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、国においては「男女共同参画基本法」を制定するなど、国内及び県内でも男女共同参画社会の実現に向けた様々な取り組みが進められている。
しかし、今なお性別による固定的な役割分担やそれに基づく社会慣行が残っているなど課題も多く残されている。社会のあらゆる分野で男女が性別にとらわれることなくその個性と能力を十分に発揮し、自分らしく生きることのできる社会を実現することが必要である。
このような認識のもと、すべての人が性別に関わりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であらゆる分野に参画し、責任を分かち合う男女共同参画社会の実現と、心豊かで活力のある若桜町を目指すため、ここに条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本事項を定めることにより、男女共同参画の形成を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、個人として尊重されるとともに、性別にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮できる機会が確保されることにより、社会のあらゆる分野において対等に活動し、かつ、責任を分かち合うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 事業者 町内において営利目的、公益目的に関わらず事業を行う法人(法人格のない者も含む。)及び個人をいう。
(基本理念)
第3条 町、町民及び事業者は、次の各号に掲げる事項を基本理念として、男女共同参画を推進しなければならない。
(1) 男女が、互いにその人権を尊重すること。
(2) 男女が、性別による差別を受けないこと。
(3) 男女が、互いの性を尊重し、性と生殖に関する健康と権利を認め合うこと。
(4) 男女が、社会のあらゆる分野で個性と能力を十分に発揮できる機会が確保されること。
(5) 男女が、自立した個人として自己の意志によって活動し、かつ、責任を負うこと。
(6) 男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動の中で、対等な役割を果たすこと。
(7) 男女が、政治活動、経済活動、地域活動その他の社会活動に対等な立場で参画し、かつ、責任を分かち合うこと。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。)を策定し、及び実施しなければならない。
2 町は、男女共同参画を推進するに当たっては、国及び県の施策等と連携を図りながら、町民、事業者及び他の地方公共団体と相互に連携及び協力が行われるよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念に対する理解を深め、社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画の推進に取り組むとともに町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念に対する理解を深め、積極的に男女共同参画の推進に取り組むとともに、町が実施する男女共同参画の推進施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害の禁止)
第7条 何人も、いかなる場においても次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 性別による権利侵害や差別的取り扱い
(2) 性的な言動により相手方の生活環境を害する行為又は相手方に不利益を与える行為
(3) 配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為
第2章 基本的施策
(基本計画)
第8条 町長は、男女共同参画の形成を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画に関する基本計画(以下「男女共同参画プラン」という。)を策定するものとする。
2 町長は、男女共同参画プランの策定に当たっては、広く町民及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。
3 町長は、男女共同参画プランの策定に当たっては、若桜町男女共同参画審議会の意見を聞かなければならない。
4 町は、男女共同参画プランを策定したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
5 前3項の規定は、男女共同参画プランの変更について準用する。
(普及広報活動)
第9条 町は、男女共同参画の推進について町民及び事業者の理解を深めるために必要な普及広報活動等必要な措置を講ずるものとする。
(情報収集及び調査研究)
第10条 町は、男女共同参画の形成の推進のため、必要な情報の収集及び調査研究を行うことができるものとする。
(活動支援)
第11条 町は、町民及び事業者が行う男女共同参画の形成の推進に関する活動について、情報の提供その他必要な支援を講ずるよう努めるものとする。
(相談申し出への対応)
第12条 町は、性別による差別的取り扱いその他の男女共同参画の形成の推進を阻害する内容の相談の申し出が町民又は事業者からあった場合は、関係機関等と連携し適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章 若桜町男女共同参画審議会
(設置)
第13条 町は、男女共同参画プランの策定その他男女共同参画に関する重要事項を調査審議するため、若桜町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、施策の基本事項及び重要事項について町長に意見を述べることができる。
(組織)
第14条 審議会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、専門的知識を有する者及び町民の中から、町長が委嘱する。
3 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第15条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第16条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第17条 審議会の庶務は、所管課において処理する。
第4章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(若桜町男女共同参画審議会条例の廃止)
2 若桜町男女共同参画審議会条例(平成22年若桜町条例第6号)は、廃止する。