○若桜町環境審議会設置条例
平成7年10月11日
条例第21号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、若桜町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、若桜町の環境の保全に関する基本的事項を調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 各種団体代表者
(2) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町民課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(既存の条例の廃止)
2 若桜町公害対策審議会設置条例(昭和46年若桜町条例第573号)は、廃止する。
附則(平成13年7月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第15号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。