○若桜町環境審議会設置条例

平成7年10月11日

条例第21号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、若桜町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、若桜町の環境の保全に関する基本的事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 各種団体代表者

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町民課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(既存の条例の廃止)

2 若桜町公害対策審議会設置条例(昭和46年若桜町条例第573号)は、廃止する。

(平成13年7月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第15号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

若桜町環境審議会設置条例

平成7年10月11日 条例第21号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
平成7年10月11日 条例第21号
平成13年7月2日 条例第20号
平成14年3月29日 条例第14号
平成17年3月31日 条例第26号
令和4年9月29日 条例第15号