○若桜町総合計画審議会条例

昭和45年4月28日

条例第547号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、若桜町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、若桜町の総合計画について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、町教育委員会の委員、町農業委員会の委員、公共的団体の役職員及び知識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町総合計画審議会条例

昭和45年4月28日 条例第547号

(平成13年7月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
昭和45年4月28日 条例第547号
昭和62年3月31日 条例第12号
平成13年7月2日 条例第20号