○若桜町国際交流事業支援助成金交付要綱
平成25年3月29日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、日本国鳥取県若桜町(以下「若桜町」という。)と大韓民国江原道平昌郡(以下「平昌郡」という。)の友好交流協定に基づき、相互の信頼と友好関係に基づく人的交流、文化及びスポーツ交流等の多角的な協力を推進するとともに、本町の国際化推進を目的として平昌郡を訪問し取り組む事業を実施する団体やグループに対し、若桜町国際交流事業支援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 助成の対象となる団体・グループ(以下「対象団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 若桜町内に住所を有する者4名以上で構成し、活動の本拠地が若桜町内にあること。
(2) 平昌郡訪問に目的を有し、帰国後も国際理解の推進に寄与できる団体
(3) 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とした団体でないこと。
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) スポーツ、文化及び産業等の交流を通じて本町の国際化推進に寄与すると認められる事業
(2) その他この助成事業の目的にふさわしく、町長が特に必要と認める事業
(助成対象経費)
第4条 助成金交付の対象経費は、事業の実施に直接必要な経費とし、次に掲げる費用は対象としない。
(1) パスポート取得費用
(2) その他個人負担が適当と認められる費用
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、事業実施に要する経費の2分の1以内の額で、一人当たり3万円を上限とし、予算の範囲内で助成する。
(助成の制限)
第6条 この助成を活用した平昌郡訪問は、原則として1回限りとする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする対象団体は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、参加者募集等で指定する期日までに、若桜町に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認めた書類
(交付決定)
第8条 町長は、第7条により申請のあったときは、当該申請にかかる書類を審査し、助成金を交付すべき事業を決定する。
2 町長は、助成金交付団体を決定したときは、申請者に対し文書を持って通知するものとする。
3 交付決定には、必要な条件を付けることができる。
(助成事業の変更等)
第9条 前条第2項の規定による交付決定通知を受けた場合において、その内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は当該事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、町長に申請してその承認を受けなければならない。ただし、町長の定める軽微な変更については、この限りでない。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) その他事業の成果を示す書類
(助成金の額の確定)
第11条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定する。
2 町長は、助成金の額を確定したときは、その旨を対象団体に対し文書をもって通知するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず助成事業の実施上必要があると認めるときは、交付決定額の一部又は全部を概算払いすることができる。
(交付決定の取り消し)
第13条 町長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたとき。
(3) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他助成金を交付することが適当でないと認められるとき。
(助成金の返還)
第14条 前条の規定により、助成金の交付決定の取消を受けた対象団体が、既に助成金の交付を受けているときは、町長が定める期限までに、その定める額を返還しなければならない。
(報告)
第15条 町長は、必要に応じて、助成した対象団体に対して事業参加の成果等について、報告を求めることができる。
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
様式第2号から様式第8号まで 略