○若桜町地方創生総合戦略本部要綱
平成26年5月19日
要綱第42号
(目的)
第1条 この要綱は、若桜町地方創生総合戦略本部(以下「本部」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 まち・ひと・しごと創生法に定める基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生法に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため本部を設置する。
(事務分掌)
第3条 本部における所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地方創生に係る施策の企画・調整に関すること。
(2) 地方創生に係る施策の推進に関すること。
(3) その他前号の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 本部は、本部長及び委員をもって組織する。
2 本部長は、町長とする。
3 委員は、別表に掲げる職にあるものをもってあてる。
(会議)
第5条 本部は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 委員が会議に出席できない場合は、代理者が出席するものとする。
(プロジェクトチーム)
第6条 第3条に定める事項についての具体的な調査・検討を行うため、若桜町地方創生総合戦略プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。
2 プロジェクトチームのメンバーは、町長が町職員のうちから任命する。
3 プロジェクトチームのリーダーは、副町長とする。
4 メンバーが会議に出席できない場合は、代理者が出席するものとする。
(事務局)
第7条 本部及びプロジェクトチームの事務局は、企画政策課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年2月23日告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年5月1日告示第34号)
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第44号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第82号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 |
副町長、教育長、総務課長、企画政策課長、税務課長、町民課長、福祉保健課長、保健センター所長、包括支援センター所長、わかさこども園長、経済産業課長、地域整備課長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局次長 |