○若桜町移住者受入促進奨励金交付要綱

平成24年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、移住定住者との交流に努める自治会等に奨励金を交付することにより、移住定住者の地域への早期定着と、人口増加による地域の活性化を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 本奨励金の交付の対象となる者は、自治会または集落内組織などの地域団体等とする。

(交付対象内容)

第3条 本奨励金の交付の対象となる内容は、交付対象者が町外から本町へ移住した者(以下、「移住者」という。)の受け入れおよび溶け込み支援のために行うものとする。

(奨励金の額及び交付制限)

第4条 本奨励金は、移住者受け入れ1件あたり1回に限り50千円を上限として交付する。

2 本補助金は、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 本奨励金の交付を受けようとする者は、若桜町移住者受入促進奨励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の返還等)

第6条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、すでに交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 奨励金の申請に不正があったとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

若桜町移住者受入促進奨励金交付要綱

平成24年4月1日 告示第26号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 公共交通・移住定住
沿革情報
平成24年4月1日 告示第26号