○若桜町公共交通空白地有償運送に係る会員登録費助成要綱
平成26年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、NPO法人等が運行する公共交通空白地有償運送(デマンド便)(以下「デマンド交通」という。)の会員登録費を助成することで利用者の負担軽減を図り、公共交通の利用を促進することを目的とする。なお、その交付に関して若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、デマンド交通を運行するNPO法人等とする。
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、次に掲げる者がデマンド交通を利用する際の会員登録費とする。
(1) 若桜町在住者
(2) 若桜町に帰省された者
(3) 若桜町内の事業所に勤務する者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内とする。
(支給の方法)
第5条 助成金は、NPO法人等が町長に請求し、指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(返還)
第6条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、当該助成金を返還させることができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第47号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年6月30日告示第55号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に交付決定を受けた補助事業については、改正後の若桜町公共交通空白地有償運送に係る会員登録費助成要綱及び若桜町公共交通空白地有償運送導入・運行支援事業費補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。