○若桜町公共交通空白地有償運送導入・運行支援事業費補助金交付要綱

平成22年3月10日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町公共交通空白地有償運送導入・運行支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、過疎化等による輸送人員の減少により地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっている現状にかんがみ、生活交通の確保方策の一環としてNPO等が過疎地において行う有償運送の円滑な導入を図るための助成措置を講じ、もって地域住民の福祉を確保することを目的として交付する。

(公共交通空白地有償運送補助金の用語の定義)

第3条 この要綱において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) NPO等 次に掲げる法人をいう。

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 一般社団法人又は一般財団法人

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260号の2第7項に規定する認可地縁団体

 農業協同組合

 消費生活協同組合

 医療法人

 社会福祉法人

 商工会議所

 商工会

(2) 公共交通空白地有償運送 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による登録を受けて運行する同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する公共交通空白地有償運送をいう。

(3) 補助対象路線 経路及び運行時間を定めて公共交通空白地有償運送を行う路線。

(補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行うNPO等に対し、当該補助事業に要する同表の第2欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得られた金額の合計額をいう。以下同じ)を除く。)を予算の範囲内で交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費の額に同表の第3欄に定める率を乗じて得た額以下とし、車両等設備整備事業の補助上限額は同表の第4欄に定める額とする。

3 補助対象年限等は同表の第5欄に定める期間とする。

(交付申請の時期)

第5条 本補助金の交付申請は、補助事業に着手する日の20日前までに行わなければならない。ただし、前年度に引き続き、本補助金を受けて公共交通空白地有償運送を行う場合は、着手後30日以内に交付申請することができるものとする。

(交付申請書類に添付する書類)

第6条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号によるものとする。

2 規則第5条の申請書には、前項に定めるもののほか、補助事業の区分ごとに別表の第6欄に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、補助事業を同時に申請する場合は、同表の第6欄の(1)のエからオ及び(2)のウからエの重複する書類については、いずれかの申請書に1部を添付することで省略できるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでない場合は、第4条第1項の規定に関わらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第5号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、補助事業ごとに次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 補助の対象となる事業の目的及び主要な内容の変更

(2) 本補助金の増額を伴う変更

2 第7条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(変更等の承認)

第9条 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業について変更等の承認をしようとするときは、あらかじめ町長に協議して、その承認を受けなければならない。

2 第7条第1項の規定は、前項の規定による町長の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第10条 規則第17条第1項の規定による報告は、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から40日を経過する日又は補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに行わなければならない。

(実績報告書に添付する書類)

第11条 規則第11条第1項の報告書に添付すべき書類は、様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号によるものとする。

2 規則第17条第1項の報告書には、前項に定めるもののほか、補助事業の区分ごとに別表の第7欄に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、補助事業を同時に報告する場合は、(1)エ及び(2)オの重複する書類については、いずれかの報告書に1部を添付することで省略できるものとする。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超える場合は、交付決定控除税額。)を超える時は、様式第6号により速やかに町長に報告し、その返還命令を受けて、当該超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(財産の処分制限等)

第12条 補助事業者は、規則第25条の規定に準じた内容の条件に基づき、財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 第7条第1項の規定は、前項の規定による町長の承認について準用する。

3 補助事業者は、第1項に規定する条件に基づき、規則第25条の期間を定めるに当たっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間より短い期間を定めてはならない。

4 補助事業者は、第1項に規定する条件に基づき、規則第25条の財産を定めるに当たっては、次に掲げる財産を定めなければならない。だたし、当該財産以外の財産を定めることを妨げない。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(補助金の経理等)

第13条 本補助金の交付を受けたNPO等は、補助事業に係る経理について、補助事業以外のその他の事業の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第14条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年3月11日から施行し、平成22年4月以降の補助事業から適用する。

(平成25年4月1日告示第50号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年6月30日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に交付決定を受けた補助事業については、改正後の若桜町公共交通空白地有償運送に係る会員登録費助成要綱及び若桜町公共交通空白地有償運送導入・運行支援事業費補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表

1

事業区分

2

補助対象経費の額

3

補助金額又は補助率

4

補助上限額

5

補助対象年限等

6

申請書添付書類

7

実績報告書添付書類

運行事業

公共交通空白地有償運送の補助対象路線ごとに(路線ごとの決算が困難な場合は、運行する公共交通空白地有償運送路線全体)、営業費用から営業収益を差し引いて得た額の合計額とする。

補助対象経費

ア 運行系統図

イ 補助対象経費の積算内訳を記載した書面

ウ 自家用有償旅客運送車登録証の写し

エ NPO等の組織の概要を記載した書面

オ その他参考となる書面(運賃表等)

ア 運行系統図

イ 補助対象経費(実績)の積算内訳を明らかにした書面

ウ 補助対象期間における輸送人員の積算を明らかにした書面

エ その他参考となる書面

車両等設備整備事業

主に公共交通空白地有償運送に用いる車両等設備の購入費で主に以下に掲げるものとする。

ア 車両(登録諸経費、当該公共交通空白地有償運送の円滑な運行の確保のため、必要と認められる付属品(冬用タイヤ、車体表示、運賃箱等)を含む。)

イ 運行管理用の通信機器等(電話機、パーソナルコンピューター等)

1/2

1,000千円

第2欄の補助対象経費の額のうち、イの運行管理用の通信機器等については、運行開始初年度のみとする。

ア 当該車両を用いて行う運行系統図

イ 購入(予定)車両等の見積書又は契約書等の写し

ウ NPO等の組織の概要を記載した書面

エ その他参考となる書面(車両、設備等のカタログ等)

ア 当該車両を用いて行う運行系統図

イ 購入車両・設備等の契約書・領収書等の写し

ウ 購入車両・設備等の主要な写真

エ 自家用有償旅客運送者登録証の写し

オ その他参考となる書面

注) 「営業収益」及び「営業費用」は、それぞれ旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第二表に規定する「運送収入」及び「運送費用」をいう。

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若桜町公共交通空白地有償運送導入・運行支援事業費補助金交付要綱

平成22年3月10日 告示第103号

(平成27年7月1日施行)