○若桜町バスターミナルの設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町バスターミナルの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町営バス利用者の利便を図るため、若桜町バスターミナル(以下「ターミナル」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若桜町バスターミナル

八頭郡若桜町大字若桜356番ノ1

(管理及び運営)

第4条 ターミナルは、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(行為の制限)

第5条 ターミナル設置の目的を達成するため、町長が認めたときを除き、次に掲げる行為等を禁止し、必要に応じて利用を制限する。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為及びそのおそれがある行為

(2) ターミナル等の形状を変更し、損傷し、又は滅失する行為及びそのおそれがある行為

(3) 施設備品を敷地外に持ち出す行為

(4) 敷地内で物品等の販売又はこれに類する行為

(5) 張り紙、広告物等を掲出する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める行為

(損害賠償)

第6条 ターミナルや備品等を損傷させ、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町バスターミナルの設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日 条例第3号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 公共交通・移住定住
沿革情報
平成22年3月26日 条例第3号