○若桜町鉄道施設条例施行規則

平成21年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、若桜町鉄道施設条例(平成21年若桜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項及び条例第1条第1項に規定する鉄道施設(以下「鉄道施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の手続)

第2条 条例第2条の規定による使用の許可を受けようとする若桜鉄道株式会社は、鉄道施設使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ町長に提出し許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 第2条の規定による申請の提出があったとき、町長は、当該申請に基づいて審査するものとする。

2 鉄道施設の使用許可を決定したとき、町長は、鉄道施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(報告)

第4条 条例第2条第1項の規定による使用の許可を受けた若桜鉄道株式会社は、当該施設の使用の計画、実績等を書面により町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に鉄道施設の使用期間については、平成31年3月31日までの間は、この規則による改正後の若桜町鉄道施設条例施行規則第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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若桜町鉄道施設条例施行規則

平成21年3月26日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 公共交通・移住定住
沿革情報
平成21年3月26日 規則第4号
平成28年2月1日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第16号