○若桜町共聴施設デジタル化支援事業費補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、平成21年度の若桜町共聴施設デジタル化支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町長は、地理的、地形的な条件により若桜町をエリアとする地上波テレビジョン放送が良好に受信できない施設(以下「難視聴地域」という。)において、地上デジタル放送を共同で受信するための施設(以下「共聴施設」という。)の整備若しくは改修を住民の自治組織が行う場合に、その経費の一部を予算の範囲内で補助する。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、地上アナログ放送の難視聴地域において地上デジタル放送を受信するための次の事業とする。
(1) 共聴施設改修整備事業
共聴施設のうち、日本放送協会が整備した共聴施設以外で、施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設に改修する事業であって、国の電波遮へい対策事業費等補助金事業を活用する事業
2 この事業で整備した施設及び設備は、原則として再度この事業の対象とはしない。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象経費及び補助率は、別表第1のとおりとし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 共聴施設組合(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請が適当と認められたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた補助事業者が申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知があった日から7日以内に様式第2号による交付申請取下書を町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第8条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、次の場合を除き、様式第3号による変更承認申請書を町長に提出して承認を受けること。
ア 交付決定額に対して補助金所要額が減額となり、その額が交付決定額の20パーセント以内である場合
イ 別表第2に掲げる経費区分相互間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の軽微な変更の場合
(2) 補助事業を中止、又は廃止しようとするときは、事前に様式第4号による中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けること。
(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、様式第5号による事故報告書を町長に報告し、その指示を受けること。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の完了の日から1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第6号による実績報告書を町長に提出するものとする。
(補助事業の経理)
第10条 補助事業者は、補助事業の経理についてその収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産処分の制限等)
第11条 補助事業者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)において規定される耐用年数を経過した場合を除く。)
2 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
3 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 事業が完成しないとき又は事業の施工方法が不適当と認められるとき。
(2) この要綱に違反したとき。
第13条 この告示の施行に関し必要な事項については、若桜町共聴施設デジタル化支援事業費補助金交付要綱に定めるもののほか、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費及び補助率等
事業の種別 | 補助対象経費 | 補助率 |
有線共聴施設整備事業 | 別表第2の経費の総額 受益者負担がある場合は、経費の総額から受益者負担額を差し引いた額 | 10分の10以内 |
別表第2(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
(1) 施設・設備費 | ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信アンテナ (カ) 送受信機(予備送受信機を含む。) (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |