○若桜町テレビ共同受信施設整備事業補助金交付要綱
平成26年3月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域格差の是正を図るため、地理的、地形的な条件によりテレビ放送を受信することが困難な地域において、受信者の組合及び団体(以下「組合等」という。)がテレビ共同受信施設を整備する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で若桜町テレビ共同受信施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては若桜町補助金等交付規則(昭和54年規則第257号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「テレビ共同受信施設(以下「受信施設」という。)」とは、組合等が設置する施設で次に掲げる要件に該当するものをいう。
(1) 県内を放送区域とするテレビ放送の受信が可能であること。
(2) 施設の耐用年数が10年以上であること。
(3) 地上波デジタル放送に対応できる施設であること。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、組合等が日本放送協会(以下「NHK」という。)と共同で受信施設を整備する事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請事項の変更)
第5条 規則第10条の申請事項の変更は、交付決定額の20パーセント以上の変更の場合とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
補助対象経費は、次のとおりとする。ただし、NHKと共同で施工する場合にあっては、NHKが負担する経費を除いた額とする。 (1) 新設 新規に受信施設の整備に要する経費(隣接地域に既に設置されている受信施設から信号の供給を受けるため新たに整備する経費を含む。)のうち、受信点調査費及び工事費の合計額 (2) 改修 耐用年数を超えて老朽化した受信施設の大規模改修に要する経費 (3) 更新 耐用年数を超えて老朽化した受信施設の廃止及び新規に受信施設の整備に要する経費 | 補助対象経費の20パーセント以内 |