○若桜町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成10年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、町民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行い、もって地域間の情報格差の是正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 移動通信用施設を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
若桜町移動通信用鉄塔施設大炊基地局 | 若桜町大字大炊字尾崎山323―3 |
若桜町移動通信用鉄塔施設米基地局(1) | 若桜町大字米字氷ノ仙国有林21ろ1林小班 |
若桜町移動通信用鉄塔施設米基地局(2) | 若桜町大字米字堂ノムコフ637―15 |
若桜町移動通信用鉄塔施設中原基地局(1) | 若桜町大字中原字口下ノ谷430 |
若桜町移動通信用鉄塔施設中原基地局(2) | 若桜町大字中原字畑ケ谷1177―18 |
若桜町移動通信用鉄塔施設若桜屋堂羅基地局 | 若桜町大字屋堂羅字小場506 |
若桜町移動通信用鉄塔施設若桜三倉基地局 | 若桜町大字三倉字櫻谷963―2 |
若桜町移動通信用鉄塔施設広留基地局 | 若桜町大字諸鹿字広留887―16 |
(利用の許可)
第3条 移動通信用施設を利用しようとする電気通信事業者は、町長の許可を受けなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。