○若桜町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行い、もって地域間の情報格差の是正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 移動通信用施設を、次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町移動通信用鉄塔施設大炊基地局

若桜町大字大炊字尾崎山323―3

若桜町移動通信用鉄塔施設画像米基地局(1)

若桜町大字画像米字氷ノ仙国有林21ろ1林小班

若桜町移動通信用鉄塔施設画像米基地局(2)

若桜町大字画像米字堂ノムコフ637―15

若桜町移動通信用鉄塔施設中原基地局(1)

若桜町大字中原字口下ノ谷430

若桜町移動通信用鉄塔施設中原基地局(2)

若桜町大字中原字畑ケ谷1177―18

若桜町移動通信用鉄塔施設若桜屋堂羅基地局

若桜町大字屋堂羅字小場506

若桜町移動通信用鉄塔施設若桜三倉基地局

若桜町大字三倉字櫻谷963―2

若桜町移動通信用鉄塔施設広留基地局

若桜町大字諸鹿字広留887―16

(利用の許可)

第3条 移動通信用施設を利用しようとする電気通信事業者は、町長の許可を受けなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成10年3月31日 条例第10号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 安全・通信対策
沿革情報
平成10年3月31日 条例第10号
平成12年9月26日 条例第29号
平成13年7月2日 条例第18号
平成21年6月24日 条例第20号
平成24年3月30日 条例第9号