○交通安全町民コンクール要綱
昭和54年4月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の交通安全意識の向上を図るため、交通安全町民コンクール(以下「コンクール」という。)を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 コンクールの資格は、過去1年間に県内で起した交通事故、交通違反を対象に、別表に定める減点基準により1人当たりの減点数の低い自治会とする。
2 前項の1年間の基準は、当該年度の7月末日を基準とする。
(表彰)
第3条 表彰は、上位から3自治会とし、賞状及び記念品を贈呈する。
2 被表彰自治会の決定は、交通指導員会の意見を聴いて、町長が行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、交通安全町民大会の際に行う。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月2日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(平成元年9月18日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。
別表(第2条関係)
交通安全町民コンクール減点基準表
減点対象事故違反種別 | 減点数 | ||
事故 | 死亡事故 | 加害者 | 150 |
被害者 | 50 | ||
人身事故 | 加害者 | 90 | |
被害者 | 20 | ||
物損事故 | 加害者 | 60 | |
被害者 | 10 | ||
違反 | 酒酔い運転 | 150 | |
酒気帯び運転 | 100 | ||
無免許運転 | 100 | ||
速度違反 | 30キロ以上 | 60 | |
30キロ未満 | 20 | ||
追越(はみ禁)違反 | 20 | ||
信号無視違反 | 20 | ||
一時停止違反 | 20 | ||
歩行者妨害違反 | 20 | ||
その他違反 | 10 |
※ ひき逃げ(あて逃げを含む。)事故については、上記点数に150点を加算する。