○交通安全町民コンクール要綱

昭和54年4月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の交通安全意識の向上を図るため、交通安全町民コンクール(以下「コンクール」という。)を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 コンクールの資格は、過去1年間に県内で起した交通事故、交通違反を対象に、別表に定める減点基準により1人当たりの減点数の低い自治会とする。

2 前項の1年間の基準は、当該年度の7月末日を基準とする。

(表彰)

第3条 表彰は、上位から3自治会とし、賞状及び記念品を贈呈する。

2 被表彰自治会の決定は、交通指導員会の意見を聴いて、町長が行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、交通安全町民大会の際に行う。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月2日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(昭和56年4月1日告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(平成元年9月18日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。

別表(第2条関係)

交通安全町民コンクール減点基準表

減点対象事故違反種別

減点数

事故

死亡事故

加害者

150

被害者

50

人身事故

加害者

90

被害者

20

物損事故

加害者

60

被害者

10

違反

酒酔い運転

150

酒気帯び運転

100

無免許運転

100

速度違反

30キロ以上

60

30キロ未満

20

追越(はみ禁)違反

20

信号無視違反

20

一時停止違反

20

歩行者妨害違反

20

その他違反

10

※ ひき逃げ(あて逃げを含む。)事故については、上記点数に150点を加算する。

交通安全町民コンクール要綱

昭和54年4月1日 告示第1号

(平成元年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 安全・通信対策
沿革情報
昭和54年4月1日 告示第1号
昭和54年11月2日 告示第25号
昭和56年4月1日 告示第1号
平成元年9月18日 告示第23号