○若桜町交通安全対策会議条例

平成9年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、若桜町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 若桜町交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 鳥取県の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 鳥取県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 部内の職員の内から町長が任命する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 交通安全推進団体等のうちから町長が任命する者

6 前項の委員の定数は、12人以内とする。

7 委員は、非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(特別委員)

第5条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから町長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し、必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

若桜町交通安全対策会議条例

平成9年3月31日 条例第2号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 安全・通信対策
沿革情報
平成9年3月31日 条例第2号