○若桜町集落応援事業費補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町集落応援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、中山間地域において、地域の伝統文化の伝承や都市部との交流、地域産業の発掘・発展、移住者受入のための地域の自主的な取り組みなどの活動を通じて、地域の活性化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第3条 本事業は、中山間地域において、地域の伝統文化の伝承、景観・環境の保全、都市部との交流など地域の誇りを再生・発展させる取組や、地域産業の発掘・発展、復活などの取組、移住者を受け入れる素地を作る取組に要する経費を助成する事業とする。

2 対象事業は次に掲げるすべての条件を満たすことを要するものとする。

(1) 事業活動範囲を中山間地域とする事業又は中山間地域を含む広域的な地域において行う事業であり、かつ事業活動範囲に含まれる中山間地域の課題の解決を地域住民とともに図る取組であること。

(2) 宗教活動、政治活動でないこと。

(3) 社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業でないこと。

(4) 助成対象経費について国又は県の他の助成金等の交付を受けない事業であること。

(事業実施主体)

第4条 本事業の事業実施主体は、集落単位で活動を行う団体・グループ、NPO・ボランティア団体、自治会及び老人クラブ等の住民団体(法人格の有無を問わない。) とする。

2 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体は対象としない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、第2条の目的を達成するため、補助対象事業を行う事業実施主体に対し、30万円を上限に予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 事業実施主体は、事業開始の一月前までに若桜町集落応援事業費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に事業計画及び収支予算書(様式第1号)を添えて、町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理し、その申請の内容が適当と認めるときは、申請者に交付決定通知を行うものとする。

(申請事項の変更等)

第8条 承認を要する変更は、次の各号に定める変更とする。

(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 事業対象地域(地区)の変更

(3) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告)

第9条 事業実施主体は、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日と、当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助事業等完了届に実績報告及び収支決算書(様式第1号)を添えて、町長に提出するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

画像画像

若桜町集落応援事業費補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第26号

(平成26年4月1日施行)