○若桜町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年2月1日

告示第124号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき若桜町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「地域協力活動」とは、地域力の維持活性化に資する次の各号に掲げる活動をいう。

(1) 移住交流事業の支援

(2) 地域資源(観光・商工・特産品)の発掘、開発、振興

(3) 農林水産業の振興に係る支援

(4) 集落の生活環境維持、活性化に係る支援

(5) 高齢者の見守りに係る支援

(6) 地域行事に係る支援

(7) 月・週単位の行動計画及び日報の作成

2 上記(1)を活用した地域内外の交流事業

(地域おこし協力隊の活動)

第3条 地域おこし協力隊は、地域協力活動を行う。

(地域おこし協力隊員)

第4条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等から若桜町内へ移し、住民票を異動させた者(若桜町内において異動した者及び任用を受ける前に既に若桜町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意思のある者

2 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(隊員の任用期間)

第5条 隊員の任用期間は1年(会計年度途中の任用の場合は、当該会計年度末までとする。)とし、任用された日から起算して最長3年まで延長することができるものとする。

2 任用を延長する場合には、会計年度ごとに任用期間を延長することとする。

3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。

(活動に関する経費)

第6条 町長は、第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。(住居手当を含む。)

(報酬等)

第7条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、若桜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年若桜町条例第21号)の定めるところによる。

(勤務の態様)

第8条 隊員の勤務時間は、1週間あたり37時間30分以内を基本とする。

(社会保険等の適用)

第9条 隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。

(秘密を守る義務)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(町の役割)

第11条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする

(1) 地域協力活動終了後の定住支援

(2) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

(平成31年2月25日告示第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

若桜町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年2月1日 告示第124号

(令和2年4月1日施行)