○若桜町集落担当職員設置要綱

平成22年6月17日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の資質向上を図るとともに、行政と集落の連絡調整を行うことを目的とする。

(設置及び配置数)

第2条 前条の目的を達成するため、各集落ごとに集落担当職員を配置する。

2 配置する職員数は、各集落の世帯数により決定する。

(役割)

第3条 集落担当職員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 担当集落で開催される町主催の主要事業説明会や住民懇談会等への参加

(2) 担当集落の意見や要望についての聞き取り

(3) 年1回担当集落の各世帯を訪問

(4) その他町長が必要と認めること

2 集落担当職員は、前項に掲げる業務を遂行したときは、記録用紙(別紙1)に記入し、町長に提出するものとする。

3 集落担当職員は、自己の職務に支障のない範囲において、第1項の業務を行うものとする。

(庶務)

第4条 集落担当職員設置に関する庶務は、総務課で処理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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若桜町集落担当職員設置要綱

平成22年6月17日 告示第60号

(平成22年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成22年6月17日 告示第60号