○「元気だで」村づくり交付金事業交付要綱
平成24年3月31日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、集落内での総事及び行事などの参加者が徐々に減少し、集落内活動に支障をきたしている現状があり、また、今後も人口の減少や高齢化が進むことにより集落の機能が低下していくことが予想されるため、各集落が「元気だで」村づくり交付金を活用し、住民の支え合い及び助け合い等により住民の絆を深めることを目的とする。
(対象者)
第2条 集落の住民を対象とする。
(対象事業)
第3条 住民の支え合い及び助け合い等により、明るく住みよい村づくりにつながる活動を対象とする。
2 活動の例は次のとおりとする。
(1) 支え合い、助け合いにつながる活動
(2) 高齢者の見守り活動
(3) 農地・山林保全に関する活動
(4) 集落内の美化に関する活動
(5) 歴史・文化、芸能等の地域・伝統行事に関する活動
(6) 景観の維持に関する活動
(7) 健康づくりに関する活動
(8) 生きがいづくりに関する活動
(9) 生産、加工、販売等に関する活動
(10) 情報発信に関する活動
(11) 学習活動
(12) 交流活動
(13) その他、住民の絆を深めるための活動など
(対象経費)
第4条 賃金、講師謝金、講師旅費、消耗品費、材料費、燃料費、食料費、備品購入費など事業に要する経費を対象とする。ただし、毎年自治会が経常的に負担する人件費(役員手当)は、対象外とする。
2 交付年度に支出した経費を対象とする。ただし、事前に届出し、承認を受けた場合に限り、交付年度の翌年度に繰り越して交付金を活用し、支出した年度の対象経費とすることができる。
(交付金の金額)
第5条 交付金の金額は、下表により算出するものとする。
補助金額 |
均等割額 1集落あたり 20,000円 |
世帯割額 1世帯あたり 600円 |
(交付の時期)
第6条 交付金は、年度当初に交付するものとする。
(提出書類)
第7条 年度末に交付金活用実績報告書(様式第1号)を提出するものとする。
(証拠書類)
第8条 領収書など証拠書類は1年間保存するものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第36号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月17日告示第67号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月1日告示第59号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第131号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。