○若桜町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年9月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町認可地縁団体印鑑条例(平成17年若桜町条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第2条 条例第11条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(申請書等の様式)
第3条 条例に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)
(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)
(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)
(印鑑登録原票の改製)
第4条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は登録事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている認可地縁団体印鑑の提示を求め改製するものとする。
(書類の保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑に関する書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) その他の書類にあっては、2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。