○若桜町公式ホームページ管理運営要綱

平成26年5月9日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)の適正かつ円滑な管理及び運営を図るために必要な事項を定めるものとする。

(町ホームページ運営基本方針)

第2条 町ホームページ運営における基本方針は、次の各号のとおりとする。

(1) 町ホームページによる情報提供は、行政サービスにおける基本的な業務とする。

(2) 町ホームページによる情報提供は、全ての職員が担うべき業務とする。

(3) 町ホームページによる情報提供を組織的に行うことにより、行政サービスの質の向上を図るものとする。

(町ホームページ運営委員会)

第3条 町ホームページの良好な管理及び運営を行うため、別表に掲げる職員で組織する町ホームページ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員長は、企画政策課長とし、必要に応じて運営委員会を開催し、町ホームページの充実を図るものとする。

3 運営委員数は、8名以内とする。

4 運営委員の任期は、1年とする。

5 運営委員は、次の各号に定める事項について協議を行い実施するものとする。

(1) 町ホームページの管理及び運営に関すること。

(2) 所管課等のホームページ掲載情報の計画策定に関すること。

(3) 町ホームページ閲覧者の利便性を考慮した各課コンテンツの作成、修正及び削除に関すること。

(4) 各課コンテンツの動作確認に関すること。

(5) 各職員の業務に関するコンテンツの維持作業を行う際の助言、支援等に関すること。

(6) 管理するコンテンツを最新情報に保つよう努めること。

(掲載する情報)

第4条 運営委員は、次の各号に掲げる項目を町ホームページに掲載するよう努めなければならない

(1) 所管する事務事業に関する情報

(2) 町民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報誌等の情報

(3) その他町長が公益上必要と認める情報

(掲載する情報の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する情報は町ホームページに掲載することができない。

(1) 法令や条例等に反する情報

(2) 町の公共性、中立性及びその品位を損なう恐れのある情報

(3) 公序良俗に反する情報

(4) 政治活動、宗教活動、選挙活動等に関する情報

(5) 営業活動又は営利を目的とした情報

(6) その他、運営委員会が妥当でないと認める情報

(リンクの設定)

第6条 町ホームページからのリンクを設定しようとする場合は、前条の掲載する情報の制限を踏まえ、町ホームページリンク設定申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を得るものとする。

2 町長は、承認を受けた者に対し、町ホームページリンク設定許可書(様式第2号)を発行しなければならない。

(個人情報等の取扱い)

第7条 町ホームページに個人情報等を掲載する場合は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 若桜町個人情報保護条例(平成17年条例第36号)を遵守すること。

(2) 著作権を有する情報を掲載するときは、著作権者の了解を得ること。

(その他)

第8条 運営委員会の事務局は、企画政策課とする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年7月1日告示第70号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年5月1日告示第34号)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第44号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第93号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所管課等

委員数

総務課

1名

企画政策課

2名

税務課・出納室

1名

町民課・福祉保健課・保健センター・包括支援センター・わかさこども園

1名

経済産業課

1名

地域整備課・議会事務局

1名

教育委員会事務局・公民館

1名

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若桜町公式ホームページ管理運営要綱

平成26年5月9日 要綱第40号

(令和4年7月1日施行)