○若桜町印鑑条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第270号
若桜町印鑑条例施行規則(昭和35年若桜町規則第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、若桜町印鑑条例(昭和55年若桜町条例第870号。以下「印鑑条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本人の確認)
第2条 印鑑条例第4条第4項の規則で定める書面は、次に掲げるものとする。
(1) 国及び地方公共団体の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をちょう付したもの
(2) 本町において印鑑の登録を受けている者が、当該登録を受けている印鑑を押して、登録申請者が本人に相違ない旨を証明する書面
(印鑑登録証の記載事項)
第3条 印鑑条例第7条の印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(登録まっ消の通知)
第4条 町長は、印鑑条例第12条第2項第1号及び第3号の規定により印鑑の登録をまっ消したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第5条 印鑑条例第13条の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
2 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(2) 印鑑条例第4条第2項に規定する印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に照会する文書 様式第2号
(5) 印鑑条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書 様式第1号
(8) 印鑑条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号
(9) 印鑑条例第13条第2項に規定する印鑑登録証明書 様式第6号
(文書の保存期間)
第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月1日規則第20号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第18号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年11月1日規則第20号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第12号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第12号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月11日規則第7号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第24号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。