○若桜町会計事務決裁規程
平成18年3月31日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、収入役の事務を兼掌する町長の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 収入役の事務を兼掌する町長(以下「町長」という。)の権限に属する特定の事務の執行管理について、常時その者に代わって意思決定することをいう。
(2) 代決 町長又は次条の規定により専決権を授与された職員(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、一時、当該決裁権者に代わって意思決定することをいう。
(3) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。
(専決)
第3条 出納室長は、町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を除き、専決することができる。
(1) 一件50万円以上の収入及び支出命令の審査に関すること。
(2) 一件50万円以上の有価証券の取扱いに関すること。
(3) 決算を調整し、これを町長に提出すること。
(4) その他町長が必要と認める事務に関すること。
(代決)
第5条 町長が不在のときは、出納室長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項若しくは疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要がある事項については、この限りでない。
(後閲)
第7条 第5条の規定により代決した事項は、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的な事項その他軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。