○若桜町長の職務を代理する者の指定に関する規則
昭和29年5月14日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により若桜町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
副町長の職務にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。