○若桜町長の職務を代理する者の指定に関する規則

昭和29年5月14日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により若桜町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

副町長の職務にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

若桜町長の職務を代理する者の指定に関する規則

昭和29年5月14日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和29年5月14日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第1号