○若桜町総合教育会議運営要綱
平成27年5月26日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4(総合教育会議)第9項の規定に基づき、若桜町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 会議は、町長及び教育委員会をもって組織する。
(会議)
第3条 会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議は、緊急を要する場合は、町長と教育長のみで開くことができる。
4 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(事務の調整)
第4条 会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。
(傍聴)
第6条 会議は傍聴することができる。ただし、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴申込書に記入しなければならない。
3 次に掲げるいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他町長が傍聴を不適当と認める者
4 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 写真や動画を撮影し、又は録音等すること。
(6) その他、会議の妨害となるような挙動をすること。
5 傍聴人は、町長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(議事録)
第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、会議を非公開で実施した部分その他公表に適さない部分については、この限りではない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の職・氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他町長が必要と認めた事項
3 議事録は、町長が指名する2人の構成員の署名をもって確定するものとする。
(事務局)
第8条 会議の事務局を総務課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。