○若桜町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第4号

(出納室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、出納室を置く。

(職制)

第2条 出納室に室長を置き、職員をもってこれに充てる。

(職務)

第3条 室長は、会計事務をつかさどる。

(出納室の分掌事務)

第4条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振り出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。

(4) 物品の出納(基金に属する動産を含む。)及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調整及び報告に関すること。

(8) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(若桜町出納室設置規則の廃止)

2 若桜町出納室設置規則(平成18年若桜町規則第7号)は、廃止する。

(若桜町収入役の事務を兼掌する町長の事務委任規則の廃止)

3 若桜町収入役の事務を兼掌する町長の事務委任規則(平成18年若桜町規則第16号)は、廃止する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

若桜町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第4号

(平成20年3月31日施行)