○若桜町議会公印規程
平成17年12月19日
議会告示第2号
若桜町議会等公印規程(昭和33年若桜町議会達甲第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、若桜町議会における公印の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、議会事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
4 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類を添え保管者に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、契印をしなければならない。
(公印の調製等)
第5条 公印の保管者は、公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失及び偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第6条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月1日議会告示第1号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 |
議会の印 | 方形 30ミリメートル | |
議長の印 | 方形 21ミリメートル | |
副議長の印 | 方形 21ミリメートル | |
常任委員長の印 | 方形 18ミリメートル | |
特別委員長の印 | 方形 18ミリメートル | |
議会運営委員長の印 | 方形 21ミリメートル | |
議会事務局の印 | 方形 24ミリメートル | |
議会事務局長の印 | 方形 21ミリメートル |