○若桜町議会事務局設置規則

昭和33年10月11日

議会規則第1号

(設置)

第1条 若桜町議会に関する事務を処理するため若桜町議会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

2 事務局に置くことのできる書記の職は、局長補佐、係長、主任、主事、一般職の非常勤職員及び臨時的任用職員とする。

3 前項の職員の身分取扱は、町職員の例による。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理する。

2 事務局長に事故があるときは、上席の書記がその事務を代行する。

3 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(係)

第4条 事務局に次の係を置くことができる。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(係の分掌事務)

第5条 庶務係においては次の事務をつかさどる。

(1) 文書の収受、発送及び完結文書の編さん保存に関すること。

(2) 議会に関する条例その他の規程に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員及び職員の身分、報酬、費用弁償その他人事給与に関すること。

(5) 会計経理及び物品の出納保管に関すること。

(6) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(7) 図書室に関すること。

(8) その他議事係の所掌に属しないこと。

2 議事係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 議会の本会議委員会及び公聴会に関すること。

(2) 議案建議類及び質問趣意書、請願、陳情書等の受理又は附託に関すること。

(3) 議決及び決定事項の通知又は報告に関すること。

(4) 会議録の調製及び編さんに関すること。

(5) 議場の警備取締及び傍聴に関すること。

(6) 議案、建議案等の資料調査及び各種統計資料、情報の収集整備に関すること。

(7) その他議会の議事に関すること。

第6条 議長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務につき特別の分掌を定めることができる。

(事務の決裁)

第7条 議会の事務は、議長が決裁する。

(代決等をした事務の後閲)

第8条 事務局長は、代決若しくは代理をした事務については、軽易な事項を除き後閲に供しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第9条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 定例に属し、軽易な事項の通知、回答、照会、報告、申請及び証明に関すること。

(2) 職員の県内出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(4) 職員の休暇及び職務に専念する義務免除に関すること。

(5) 定例に属し、かつ、予算に定めた1件の金額が5万円未満の支出負担行為に関すること。

(6) 議場及び議会関係会議室の使用許可に関すること。

(7) 前各号のほか、軽易な事項の処理に関すること。

(町の規定の準用)

第10条 この規則の運用に当たって必要な細目は、別に定めるもののほか、若桜町長の事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(平成11年7月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日議会規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日議会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

若桜町議会事務局設置規則

昭和33年10月11日 議会規則第1号

(平成30年12月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年10月11日 議会規則第1号
平成11年7月1日 議会規則第1号
平成19年3月23日 議会規則第3号
平成20年3月28日 規則第5号
平成30年12月13日 議会規則第4号