○若桜町議会事務局設置条例
昭和33年7月30日
条例第135号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、若桜町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
昭和33年7月30日 条例第135号
(昭和33年10月1日施行)