○若桜町議会傍聴規則

昭和62年3月27日

議会規則第2号

若桜町議会傍聴人取締規則(昭和33年若桜町議会規則第2号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、25人とする。

2 議長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、傍聴人の入場を制限することができる。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴券)

第5条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(4) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 異様な服装をしている者

(7) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) はち巻、たすきの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(3) 帽子、コート、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) 携帯電話その他音の発生する機器(以下この号において「携帯電話等」という。)及びパソコン等の情報通信機器を作動させない措置をし、使用しないこと。ただし、報道関係者は、議長の許可を得た場合は、携帯電話等における通話を除き、パソコン等の情報通信機器を使用することができる。

(8) 前各号に掲げるもののほか、その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日議会規則第3号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年12月13日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

若桜町議会傍聴規則

昭和62年3月27日 議会規則第2号

(令和3年5月28日施行)