○若桜町議会定例会の招集に関する条例

昭和31年9月1日

条例第95号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、若桜町議会定例会は、毎年4回これを招集する。

この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和39年3月21日条例第349号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

若桜町議会定例会の招集に関する条例

昭和31年9月1日 条例第95号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第95号
昭和39年3月21日 条例第349号