○若桜町議会定例会の招集に関する条例
昭和31年9月1日
条例第95号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、若桜町議会定例会は、毎年4回これを招集する。
附則
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
附則(昭和39年3月21日条例第349号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
○若桜町議会定例会の招集に関する条例
昭和31年9月1日
条例第95号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、若桜町議会定例会は、毎年4回これを招集する。
附則
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
附則(昭和39年3月21日条例第349号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。