○議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年9月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めることを目的とする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止

(2) 若桜町の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年9月30日 条例第21号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年9月30日 条例第21号
平成23年12月26日 条例第17号