○若桜町議会議員の定数を定める条例
平成14年9月30日
条例第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、若桜町議会議員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(若桜町議会議員の定数条例の廃止)
2 若桜町議会議員の定数条例(昭和33年若桜町条例第126号)は、廃止する。
附則(平成16年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成23年10月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。