○若桜町議会議員の定数を定める条例

平成14年9月30日

条例第26号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、若桜町議会議員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(若桜町議会議員の定数条例の廃止)

2 若桜町議会議員の定数条例(昭和33年若桜町条例第126号)は、廃止する。

(平成16年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成23年10月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

若桜町議会議員の定数を定める条例

平成14年9月30日 条例第26号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月30日 条例第26号
平成16年12月20日 条例第26号
平成23年10月5日 条例第16号
令和5年6月16日 条例第22号