○若桜町議会政策討論会設置要綱

平成22年1月25日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町議会基本条例(平成21年若桜町条例第24号)第10条に規定する政策討論会(以下「討論会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 討論会は、議員全員をもって構成する。

2 討論会に、座長1人、副座長1人を置く。

3 座長及び副座長は、議員全員の互選とする。

(討論会の議題)

第3条 議員は、討論会の議題を提出しようとするときは、政策討論会議題提案書(別記様式)に必要事項を記載して、座長に提出するものとする。

2 前項の規定により提出された討論会の議題は、議員全員に諮り討論会の対象とするかどうか決定するものとする。

(運営)

第4条 討論会は、座長が招集し開催する。

2 討論会は、議員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 討論会で議題となった事項は、提出議員が討論会において概要を説明するものとする。

4 討論会で議題となった事項にかかる説明資料があるときは、提出議員において準備するものとする。

5 座長が必要と認めるときは、議員以外の者を出席させることができる。

(意見等の活用)

第5条 討論会で取りまとめられた意見等は、次の目的のため活用するものとする。

(1) 委員会における政策立案

(2) 執行機関への政策提言

(3) その他議会における政策形成への反映

(会議の公開)

第6条 討論会は、原則公開とする。

2 討論会の会場は、議員全員でその都度協議して決める。

(会議の記録)

第7条 座長は、職員をして討論会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、討論会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、平成22年1月25日から施行する。

(平成25年3月22日議会告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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若桜町議会政策討論会設置要綱

平成22年1月25日 議会告示第2号

(平成25年3月22日施行)