○若桜町議会報告会実施要綱
平成22年1月25日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、若桜町議会基本条例(平成21年若桜町条例第24号)第5条第1項の規定に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(時期)
第2条 報告会は9月定例会後、概ね2ヶ月以内に開催する。
2 報告会は、原則として集落単位で開催する。ただし、合同して開催することもある。
(報告内容)
第3条 報告内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 議会の活動状況
(2) 予算及び決算の内容(審査状況)
(3) 議会の町政に対する提言・提案事項
(4) その他重要と思われる事項
(運営)
第4条 報告会における、司会進行、報告者、記録者は、それぞれの班において協議し、調整する。なお、答弁は全員で行うものとする。
2 報告会は、概ね2時間とする。
(編成・構成)
第5条 報告会は班単位とし、班の構成は、3人又は4人の3班編成とする。
2 班構成は、期別、年齢等を基準とし、議会運営委員会において協議し決定する。
3 班に代表者を置き、構成員の互選により決定する。
(会場)
第6条 報告会の会場は、原則として各集落の公民館等とする。
(資料)
第7条 報告会での配布資料は第3条関係とし、各班とも共通資料とする。
(記録)
第8条 報告会の記録は、参加者から出された意見、要望等を要点記録する。
(成果・効果等)
第9条 報告会の記録は、報告会終了後、代表者が議長に提出するものとする。
2 町行政に対する意見・要望等で重要なものは、提言書として取りまとめ、町長に提出するものとする。
3 前項の提言書は、広報及び若桜町ホームページに掲載するものとする。
附則
この要綱は、平成22年1月25日から施行する。
附則(平成26年3月26日議会告示第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月22日議会告示第2号)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。