○若桜町役場設置条例
昭和29年4月27日
条例第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、若桜町は、その事務所の位置を次のとおり定める。
若桜町大字若桜801番地5
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年3月1日から適用する。
2 若桜町役場及び支所の設置条例(昭和29年若桜町条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和38年4月10日条例第280号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月12日条例第617号)
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第871号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(若桜町青少年問題協議会設置条例の廃止)
2 若桜町青少年問題協議会設置条例(昭和47年若桜町条例第609号)は、廃止する。